2015年02月12日
お役立ち~路線価。
こんにちは
アスピアエステートのスタッフOでございます。
今日は、路線価について、お話したいと思います。
日本の土地価格の基準となるものの一つに、
「路線価」というものがあります。
路線価には、
「相続税路線価」と「固定資産税路線価」の2種類があり、
一般的に「路線価」と言えば、
「相続税路線価」のことを指します。
相続税路線価は、
相続税及び贈与税の算定基準となる土地評価額で、
公示地価と言われる基準価格の8割程度が目安とされています。
調査は、相続税法に基づいて行なわれ、
国税庁がそれぞれの価格を決定します。
公示地価が敷地そのものについての価格(単価)なのに対して、
路線価は一定の距離を持った路線(公道)に対して価格が決められます。
つまり、その路線に面する宅地の価格(単価)は全て同じ、という考え方で、
個々の敷地における価格は、その形状などに応じて補正をします。
全国の路線価図は、国税庁のページで見ることが出来ます。
(→財産評価基準書|国税庁)
不動産を所有されている方は、
一度、所有する不動産の路線価をチェックしてみてはいかがでしょうか?
なお、表の見方など、
分からない点があれば、お気軽にお問合せ下さい♪
今日はこの辺で。
それではまた(^^)/
**********************
長野県 松本市 安曇野市 塩尻市
売土地 売建物 売マンション
不動産売買(売却・購入)のご相談は、”アスピアの不動産”まで!
アスピアエステート 【売買】
(株式会社アスピア エステート部 不動産販売課)
ホームページ → http://www.asupia-es.com
このブログ内からも物件情報をご検索頂けます!
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売建物 → コチラ
売マンション → コチラ
アスピアエステート【賃貸】のホームページはコチラ → http://www.321151.jp
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アスピアエステートのスタッフOでございます。
今日は、路線価について、お話したいと思います。
日本の土地価格の基準となるものの一つに、
「路線価」というものがあります。
路線価には、
「相続税路線価」と「固定資産税路線価」の2種類があり、
一般的に「路線価」と言えば、
「相続税路線価」のことを指します。
相続税路線価は、
相続税及び贈与税の算定基準となる土地評価額で、
公示地価と言われる基準価格の8割程度が目安とされています。
調査は、相続税法に基づいて行なわれ、
国税庁がそれぞれの価格を決定します。
公示地価が敷地そのものについての価格(単価)なのに対して、
路線価は一定の距離を持った路線(公道)に対して価格が決められます。
つまり、その路線に面する宅地の価格(単価)は全て同じ、という考え方で、
個々の敷地における価格は、その形状などに応じて補正をします。
全国の路線価図は、国税庁のページで見ることが出来ます。
(→財産評価基準書|国税庁)
不動産を所有されている方は、
一度、所有する不動産の路線価をチェックしてみてはいかがでしょうか?
なお、表の見方など、
分からない点があれば、お気軽にお問合せ下さい♪
今日はこの辺で。
それではまた(^^)/
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2014年10月14日
お役立ち~建物の滅失登記。
おはようございます
アスピアエステートのスタッフOでございます。
今日は、建物の滅失登記について、お話したいと思います。
滅失登記とは、
「ある不動産(建物)について、
登記されている内容をすべて除去する(消す)ための登記」
のことを言います。
建物解体後、建物を解体した解体業者から、
建物を解体したことを証明する書面を取得し、
法務局に申請することで、手続きが完了となります。
(通常、この手続きは土地家屋調査士に依頼します。)
この手続きは、
登記されている建物が解体等によって存在しなくなった際、
1ヶ月以内に行なうことが義務付けられていますが、
必ずしもこの規定が守られているとは言えないのが現状です。
不動産を購入する際の注意点は以下の通りです。
【ポイント】
①古家付きの土地売買の際の、「売主様負担での建物解体・更地渡し」に注意
古家が存在する土地を売買する際、
「売主様の負担において、建物を解体し、更地にして引き渡す」
というケースはよくあります。
この場合、建物の解体だけでなく、「滅失登記を行なう」ことを、
しっかりと確認する(売買契約書に明記する)ことが重要でしょう。
②古い住宅団地内での土地売買に注意
古くからの住宅団地内で土地が売り出されている場合に、
「明らかに以前に建物があったのでは・・・。」ということはないでしょうか?
この場合も、滅失登記が行われていないケースが見受けられます。
物件を取り扱う不動産業者に、
売却前の土地利用の状況とともに、建物があったのであれば、
「滅失登記が完了しているか否か」をよく確認することが重要でしょう。
さて、
不動産取引において、上記①②いずれのケースも、
滅失登記申請を行なうのは、売主様の責任となります。
買主様が購入する土地に、存在しないとはいえ、
売主様(他人)の建物の登記が残っていることは、
好ましいとは言えません。
また、建物解体後、長期間放置すると、
解体業者の証明書を取得することが困難となってしまい、
滅失登記の申請が複雑化してしまう恐れがあります。
建物を解体した際は、
早めに滅失登記を行なうことが望ましいでしょう。
今日はこの辺で。
それではまた(^^)/
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滅失登記とは、
「ある不動産(建物)について、
登記されている内容をすべて除去する(消す)ための登記」
のことを言います。
建物解体後、建物を解体した解体業者から、
建物を解体したことを証明する書面を取得し、
法務局に申請することで、手続きが完了となります。
(通常、この手続きは土地家屋調査士に依頼します。)
この手続きは、
登記されている建物が解体等によって存在しなくなった際、
1ヶ月以内に行なうことが義務付けられていますが、
必ずしもこの規定が守られているとは言えないのが現状です。
不動産を購入する際の注意点は以下の通りです。
【ポイント】
①古家付きの土地売買の際の、「売主様負担での建物解体・更地渡し」に注意
古家が存在する土地を売買する際、
「売主様の負担において、建物を解体し、更地にして引き渡す」
というケースはよくあります。
この場合、建物の解体だけでなく、「滅失登記を行なう」ことを、
しっかりと確認する(売買契約書に明記する)ことが重要でしょう。
②古い住宅団地内での土地売買に注意
古くからの住宅団地内で土地が売り出されている場合に、
「明らかに以前に建物があったのでは・・・。」ということはないでしょうか?
この場合も、滅失登記が行われていないケースが見受けられます。
物件を取り扱う不動産業者に、
売却前の土地利用の状況とともに、建物があったのであれば、
「滅失登記が完了しているか否か」をよく確認することが重要でしょう。
さて、
不動産取引において、上記①②いずれのケースも、
滅失登記申請を行なうのは、売主様の責任となります。
買主様が購入する土地に、存在しないとはいえ、
売主様(他人)の建物の登記が残っていることは、
好ましいとは言えません。
また、建物解体後、長期間放置すると、
解体業者の証明書を取得することが困難となってしまい、
滅失登記の申請が複雑化してしまう恐れがあります。
建物を解体した際は、
早めに滅失登記を行なうことが望ましいでしょう。
今日はこの辺で。
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2014年10月10日
お役立ち~土砂災害防止法。
こんにちは
アスピアエステートのスタッフOでございます。
今日は、土砂災害防止法について、お話したいと思います。
「土砂災害防止法」は、正式には、
「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」
と言います。
その概要としては、
土砂災害から国民の生活を守るため、土砂災害のおそれのある区域について、
「危険の周知」、「警戒避難体制の整備」、
「住宅等新規立地の規制」、「既存住宅の移転促進等のソフト対策を促進」、
しようとするものです。
各都道府県が基礎調査を実施し、
急傾斜地の崩壊、土石流、地滑り、について、
・土砂災害警戒区域 (通称:イエローゾーン)
・土砂災害特別警戒区域 (通称:レッドゾーン)
を指定します。
宅地建物取引(不動産売買等)においては、当該宅地建物が、
土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域に該当するか否かについて、
説明を行なうことが義務付けられています。
特に、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内では、
建物の構造規制や移転勧告が図られることもありますので、
注意が必要です。
なお、長野県内における土砂災害防止法の基礎調査は、
平成26年5月時点で、約77%の範囲で完了しており、
平成29年度を目安に、長野県内全区域での基礎調査完了を目指しているようです。
現時点で指定を受けていない地域でも、
今後、指定を受ける可能性がございます。
購入を考えている物件が、
・土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域に該当するか否か、
・その場所の基礎調査が完了しているかどうか、
を、確認することが重要でしょう。
今日はこの辺で。
それではまた(^^)/
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「土砂災害防止法」は、正式には、
「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」
と言います。
その概要としては、
土砂災害から国民の生活を守るため、土砂災害のおそれのある区域について、
「危険の周知」、「警戒避難体制の整備」、
「住宅等新規立地の規制」、「既存住宅の移転促進等のソフト対策を促進」、
しようとするものです。
各都道府県が基礎調査を実施し、
急傾斜地の崩壊、土石流、地滑り、について、
・土砂災害警戒区域 (通称:イエローゾーン)
・土砂災害特別警戒区域 (通称:レッドゾーン)
を指定します。
宅地建物取引(不動産売買等)においては、当該宅地建物が、
土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域に該当するか否かについて、
説明を行なうことが義務付けられています。
特に、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内では、
建物の構造規制や移転勧告が図られることもありますので、
注意が必要です。
なお、長野県内における土砂災害防止法の基礎調査は、
平成26年5月時点で、約77%の範囲で完了しており、
平成29年度を目安に、長野県内全区域での基礎調査完了を目指しているようです。
現時点で指定を受けていない地域でも、
今後、指定を受ける可能性がございます。
購入を考えている物件が、
・土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域に該当するか否か、
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を、確認することが重要でしょう。
今日はこの辺で。
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2014年06月03日
お役立ち~赤線・青線。
こんにちは
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今日は、赤線・青線について、お話したいと思います。
公図に記載されている道路や水路のことを、
通称「赤線」「青線」といいます。
※これらは国有財産となっている為、「法定外公共物」ともいいます。
「赤線」
公図作成当時(明治時代)から、
既に道として利用されていた土地のことです。
里道(りどう)、赤道(あかみち)、赤線(あかせん)などと呼ばれています。
公図を作成した際に、私有地はその所有者を明らかにするために、
「地番」をつけて整理していましたが、
公共の土地には地番をつけませんでした。
里道はその当時において公共の道と認識されていたため、
公図上地番がついておらず、国有地として扱われていました。
昔の公図では、民有地と区別するため赤く塗られていたことから、
「赤道」「赤線」とも呼ばれています。
「青線」
公図が作成された際に、
河川や水路(主に農業用水路)となっていた土地のことです。
上記の赤線同様、地番の記載がなく、
青く塗られていたことから、「青線」と呼ばれるようになりました。
【ポイント】
(1)公図上は存在していても、実在していない赤線や青線がある
外観上は自分の敷地だと思っていた土地でも、
その敷地内に、現場には存在しない赤線や青線が、
公図上存在していることがあります。
その場合、その赤線部分や青線部分を、
自分の敷地として利用する為には、
原則、「払い下げ」(国や市町村から買い受ける)が必要となります。
払い下げには隣接者の同意等も必要となりますので、
購入物件に赤線や青線が存在する場合は、
事前にしっかりと確認しておきましょう。
(2)建築基準法上の道路として認定されているか
赤線は上記の通り、公図作成当時は道として存在していたと思われますが、
現在においては、その道路が、
「建築基準法上の道路として認定されているか」が重要となります。
現地に道路が存在し、その道路を利用していても、
その道路が「赤線」(法定外道路)であり、
建築基準法上の道路として認定されていない場合、
その道路を利用しての建物建築は原則できません。
※接道義務を満たしていない為。
逆に赤線だと思っていた古くからの道路が、
建築基準法上の道路として認定されている場合、
幅員が4m未満であれば、「セットバック(道路後退)」が必要となります。
いずれにしろ、敷地内に赤線や青線が存在する場合や、
敷地が赤線や青線に隣接している場合には、その取扱いについて、
事前に専門家(不動産会社や土地家屋調査士等)に確認することが必要でしょう。
今日はこの辺で。
それではまた(^^)/
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公図に記載されている道路や水路のことを、
通称「赤線」「青線」といいます。
※これらは国有財産となっている為、「法定外公共物」ともいいます。
「赤線」
公図作成当時(明治時代)から、
既に道として利用されていた土地のことです。
里道(りどう)、赤道(あかみち)、赤線(あかせん)などと呼ばれています。
公図を作成した際に、私有地はその所有者を明らかにするために、
「地番」をつけて整理していましたが、
公共の土地には地番をつけませんでした。
里道はその当時において公共の道と認識されていたため、
公図上地番がついておらず、国有地として扱われていました。
昔の公図では、民有地と区別するため赤く塗られていたことから、
「赤道」「赤線」とも呼ばれています。
「青線」
公図が作成された際に、
河川や水路(主に農業用水路)となっていた土地のことです。
上記の赤線同様、地番の記載がなく、
青く塗られていたことから、「青線」と呼ばれるようになりました。
【ポイント】
(1)公図上は存在していても、実在していない赤線や青線がある
外観上は自分の敷地だと思っていた土地でも、
その敷地内に、現場には存在しない赤線や青線が、
公図上存在していることがあります。
その場合、その赤線部分や青線部分を、
自分の敷地として利用する為には、
原則、「払い下げ」(国や市町村から買い受ける)が必要となります。
払い下げには隣接者の同意等も必要となりますので、
購入物件に赤線や青線が存在する場合は、
事前にしっかりと確認しておきましょう。
(2)建築基準法上の道路として認定されているか
赤線は上記の通り、公図作成当時は道として存在していたと思われますが、
現在においては、その道路が、
「建築基準法上の道路として認定されているか」が重要となります。
現地に道路が存在し、その道路を利用していても、
その道路が「赤線」(法定外道路)であり、
建築基準法上の道路として認定されていない場合、
その道路を利用しての建物建築は原則できません。
※接道義務を満たしていない為。
逆に赤線だと思っていた古くからの道路が、
建築基準法上の道路として認定されている場合、
幅員が4m未満であれば、「セットバック(道路後退)」が必要となります。
いずれにしろ、敷地内に赤線や青線が存在する場合や、
敷地が赤線や青線に隣接している場合には、その取扱いについて、
事前に専門家(不動産会社や土地家屋調査士等)に確認することが必要でしょう。
今日はこの辺で。
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2014年05月17日
お役立ち~地区計画。
おはようございます
アスピアエステートのスタッフOでございます。
今日は、地区計画について、お話したいと思います。
地区計画とは。。。
地区の特性に応じた良好な環境を備えた市街地の形成と保全を図るため、
公共施設の配置や建築物の用途、形態、配置等に関する計画を定め、
これを実現するために必要な規制や誘導を行なう制度
です。
(※安曇野市ホームページより抜粋。)
建築基準法や用途地域の指定以上に細かい規制を加えることによって、
よりよい都市環境の形成・維持を求めるものです。
その内容は細かく、
・建物用途
・高さの制限
・隣地や道路からの外壁の後退距離の制限
・最低敷地面積の制限
・フェンスや塀の構造の制限
など、広範囲に及びます。
地区計画の施行されている地域や制限内容に関しましては、
各市町村のホームページ等でも確認できます。
ご希望の物件が見つかりましたら、
地区計画区域内に該当しているのかどうか確認してみて下さい。
ちなみに。。。
平成26年5月現在、
・松本市では33の地区(→松本市ホームページ内詳細ページ)
・安曇野市では6の地区(→安曇野市ホームページ内詳細ページ)
・塩尻市では15の地区(→塩尻市ホームページ内詳細ページ)
が定められています。
地区計画の施行されている地域は「新しい分譲地」のイメージがありますが、
中には、松本市の「城東北地区」の地区計画のように、
比較的古くからの歴史的な住宅地でも施行されている地域がございます。
えっ、ここが!?という地域もございますので、
先入観にとらわれず、しっかりと確認することが必要です。
今日はこの辺で。
それではまた(^^)/
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地区の特性に応じた良好な環境を備えた市街地の形成と保全を図るため、
公共施設の配置や建築物の用途、形態、配置等に関する計画を定め、
これを実現するために必要な規制や誘導を行なう制度
です。
(※安曇野市ホームページより抜粋。)
建築基準法や用途地域の指定以上に細かい規制を加えることによって、
よりよい都市環境の形成・維持を求めるものです。
その内容は細かく、
・建物用途
・高さの制限
・隣地や道路からの外壁の後退距離の制限
・最低敷地面積の制限
・フェンスや塀の構造の制限
など、広範囲に及びます。
地区計画の施行されている地域や制限内容に関しましては、
各市町村のホームページ等でも確認できます。
ご希望の物件が見つかりましたら、
地区計画区域内に該当しているのかどうか確認してみて下さい。
ちなみに。。。
平成26年5月現在、
・松本市では33の地区(→松本市ホームページ内詳細ページ)
・安曇野市では6の地区(→安曇野市ホームページ内詳細ページ)
・塩尻市では15の地区(→塩尻市ホームページ内詳細ページ)
が定められています。
地区計画の施行されている地域は「新しい分譲地」のイメージがありますが、
中には、松本市の「城東北地区」の地区計画のように、
比較的古くからの歴史的な住宅地でも施行されている地域がございます。
えっ、ここが!?という地域もございますので、
先入観にとらわれず、しっかりと確認することが必要です。
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2013年07月05日
お役立ち~物件見学。
おはようございます
アスピアエステートのスタッフOでございます。
今日は、物件を確認(見学)する際のポイントについて、お話したいと思います。
住宅用地、中古住宅、中古マンション。。。
物件の購入を検討する際、
「どんな物件なのか?」を具体的に知る為に、
物件を確認(見学)することは大変重要なことです。
物件の見学方法について、
「これが正解!」というものはありませんが、
最も重要なことは、
「購入後に後悔しないこと」「購入後にトラブルにならないこと」
ではないでしょうか?
その為の物件見学のポイントについて、以下の通りご紹介させて頂きます。
(1)物件見学を何度かしてみる
曜日や時間帯を変えて見学してみると、
1回目では気付かなかった”何か”に気付くかもしれません。
(例えば、工場や商業施設が近くに存在すると、
雰囲気が大きく変わることがあります。)
(2)日当たりや風遠し、騒音などを確認する
「日当たり良好」などの”うたい文句”が本当なのか、
現地で実感することが大事です。
(3)周辺環境をチェックする
学校やスーパー、公共交通機関などの生活施設を、
実際に確認し、場合によっては利用してみることも良いでしょう。
(例えば、資料にはない施設が近くにある、近くのスーパーは既に閉店している、
バス停は近いのにバスは2時間に1度しか通らない、など。)
それ以外にも、
町内会の行事、ゴミ置場の場所、通学路の状況、・・・など、
多くの見学ポイントがあります。
購入後の自分の生活をイメージし、
「購入後に後悔しない」「購入後にトラブルにならない」
よう、努めたいですね。
今日はこの辺で。
それではまた(^^)/
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物件を確認(見学)することは大変重要なことです。
物件の見学方法について、
「これが正解!」というものはありませんが、
最も重要なことは、
「購入後に後悔しないこと」「購入後にトラブルにならないこと」
ではないでしょうか?
その為の物件見学のポイントについて、以下の通りご紹介させて頂きます。
(1)物件見学を何度かしてみる
曜日や時間帯を変えて見学してみると、
1回目では気付かなかった”何か”に気付くかもしれません。
(例えば、工場や商業施設が近くに存在すると、
雰囲気が大きく変わることがあります。)
(2)日当たりや風遠し、騒音などを確認する
「日当たり良好」などの”うたい文句”が本当なのか、
現地で実感することが大事です。
(3)周辺環境をチェックする
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実際に確認し、場合によっては利用してみることも良いでしょう。
(例えば、資料にはない施設が近くにある、近くのスーパーは既に閉店している、
バス停は近いのにバスは2時間に1度しか通らない、など。)
それ以外にも、
町内会の行事、ゴミ置場の場所、通学路の状況、・・・など、
多くの見学ポイントがあります。
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2013年06月07日
お役立ち~ローン特約。
こんばんは
アスピアエステートのスタッフOでございます。
今日は、「ローン特約」について、お話したいと思います。
「ローン特約」(※融資利用の場合の特約)とは、
売買契約締結後、万一住宅ローンを借入できなかった場合、
買主は契約を白紙撤回出来る
という内容の特約です。
「特約」なので、当事者(売主と買主)が特別に定める約束事です。
このような特約がなぜ必要なのでしょうか?
不動産購入は、一般的に取引価格が高額となるため、
住宅ローンを利用される方が多数いらっしゃいます。
その住宅ローンを申し込む際に、「売買契約書」が必要となる為、
住宅ローンを正式に申し込むのは、売買契約締結後となります。
すると、売買契約締結後に住宅ローンを申し込んだ際、
住宅ローンの審査が通らず、住宅ローンを借りられないケースが発生します。
このような場合に備え、買主は、
「万が一住宅ローンが不成立だった場合には、
売買契約は白紙撤回させて下さい。」
という特約が存在するわけです。
ポイントは以下の3点です。
(1)売買契約書にローン特約の記載があるか
あくまで「特約」なので、売買契約書にその内容が記載されているか、ご確認下さい。
買主保護の特約であり、売主から見ればメリットのある特約ではありません。
契約当事者間の合意が必要となります。
(2)住宅ローン成立の為に努力したか
例えば、自らの意思で住宅ローンを申し込まなかった場合や、
過失があった場合には適用されません。
(3)金融機関の「住宅ローン事前融資相談」を受け、仮承認を得ておく
多くの金融機関では、売買契約締結前であっても、「仮審査」を行ってくれます。
その仮審査を得た上で、特約を設けて契約締結することが望ましいでしょう。
(仮審査=本申込の承認 ではありませんので、ご注意下さい。)
売主・買主いずれも売買契約の締結には多くの時間と労力を要します。
ローン特約は、買主にとって大切な保護特約ではありますが、
あくまでも「万が一の場合の特約」だという認識が必要です。
今日はこの辺で。
それではまた(^^)/
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不動産売買(売却・購入)のご相談は、”アスピアの不動産”まで!
アスピアエステート 【売買】
(株式会社アスピア エステート部 不動産販売課)
ホームページ → http://www.asupia-es.com
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アスピアエステートのスタッフOでございます。
今日は、「ローン特約」について、お話したいと思います。
「ローン特約」(※融資利用の場合の特約)とは、
売買契約締結後、万一住宅ローンを借入できなかった場合、
買主は契約を白紙撤回出来る
という内容の特約です。
「特約」なので、当事者(売主と買主)が特別に定める約束事です。
このような特約がなぜ必要なのでしょうか?
不動産購入は、一般的に取引価格が高額となるため、
住宅ローンを利用される方が多数いらっしゃいます。
その住宅ローンを申し込む際に、「売買契約書」が必要となる為、
住宅ローンを正式に申し込むのは、売買契約締結後となります。
すると、売買契約締結後に住宅ローンを申し込んだ際、
住宅ローンの審査が通らず、住宅ローンを借りられないケースが発生します。
このような場合に備え、買主は、
「万が一住宅ローンが不成立だった場合には、
売買契約は白紙撤回させて下さい。」
という特約が存在するわけです。
ポイントは以下の3点です。
(1)売買契約書にローン特約の記載があるか
あくまで「特約」なので、売買契約書にその内容が記載されているか、ご確認下さい。
買主保護の特約であり、売主から見ればメリットのある特約ではありません。
契約当事者間の合意が必要となります。
(2)住宅ローン成立の為に努力したか
例えば、自らの意思で住宅ローンを申し込まなかった場合や、
過失があった場合には適用されません。
(3)金融機関の「住宅ローン事前融資相談」を受け、仮承認を得ておく
多くの金融機関では、売買契約締結前であっても、「仮審査」を行ってくれます。
その仮審査を得た上で、特約を設けて契約締結することが望ましいでしょう。
(仮審査=本申込の承認 ではありませんので、ご注意下さい。)
売主・買主いずれも売買契約の締結には多くの時間と労力を要します。
ローン特約は、買主にとって大切な保護特約ではありますが、
あくまでも「万が一の場合の特約」だという認識が必要です。
今日はこの辺で。
それではまた(^^)/
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2013年06月04日
お役立ち~暴力団排除条例。
おはようございます
アスピアエステートのスタッフOでございます。
今日は、「暴力団排除条例」について、お話したいと思います。
「暴力団排除条例」は、
平成23年秋に全国的に施行された条例で、
長野県では、平成23年9月1日より、
「長野県暴力団排除条例」
として施行されました。
条例の目的として、
「社会全体で暴力団の排除を推進し、
県民の安全で平穏な生活の確保と社会経済活動の健全発展に寄与する」
と掲げられています。
この条例は、不動産取引にも適用されております。
(総則第1章、第17条、第18条、第19条)
具体的には、
・「ご契約(売買・賃貸)する際、売主様や貸主様は、
ご契約の相手方が暴力団員ではないことを確認して契約して下さい。」
・「万が一、暴力団員と判明した場合や暴力団事務所に利用と判明した場合には、
無催告で契約解除出来る契約条項を導入して下さい。」
という内容です。
当社では、ご契約手続きの際、
売買契約書等の書面において、上記内容を記載して対応しております。
「失礼ですが、暴力団関係者の方ではないですね?」
「購入後どのように利用する予定ですか?」
など、確認させて頂くことがありますので、ご了承下さい。
なお、長野県暴力団排除条例の詳細な内容については、
長野県警察本部または最寄りの警察署にお尋ね下さい。
長野県警察HP
→ http://www.pref.nagano.lg.jp/police/keiji/boutai/bouhai_kouhu.htm
今日はこの辺で。
それではまた(^^)/
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今日は、「暴力団排除条例」について、お話したいと思います。
「暴力団排除条例」は、
平成23年秋に全国的に施行された条例で、
長野県では、平成23年9月1日より、
「長野県暴力団排除条例」
として施行されました。
条例の目的として、
「社会全体で暴力団の排除を推進し、
県民の安全で平穏な生活の確保と社会経済活動の健全発展に寄与する」
と掲げられています。
この条例は、不動産取引にも適用されております。
(総則第1章、第17条、第18条、第19条)
具体的には、
・「ご契約(売買・賃貸)する際、売主様や貸主様は、
ご契約の相手方が暴力団員ではないことを確認して契約して下さい。」
・「万が一、暴力団員と判明した場合や暴力団事務所に利用と判明した場合には、
無催告で契約解除出来る契約条項を導入して下さい。」
という内容です。
当社では、ご契約手続きの際、
売買契約書等の書面において、上記内容を記載して対応しております。
「失礼ですが、暴力団関係者の方ではないですね?」
「購入後どのように利用する予定ですか?」
など、確認させて頂くことがありますので、ご了承下さい。
なお、長野県暴力団排除条例の詳細な内容については、
長野県警察本部または最寄りの警察署にお尋ね下さい。
長野県警察HP
→ http://www.pref.nagano.lg.jp/police/keiji/boutai/bouhai_kouhu.htm
今日はこの辺で。
それではまた(^^)/
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2013年01月25日
お役立ち~固定資産税の精算。
こんにちは
アスピアエステートのスタッフOでございます。
今日は、「固定資産税の精算」について、お話したいと思います。
不動産取引を行うと、売買代金とは別に、
固定資産税の精算が行われます。
不動産に課税される固定資産税は、
その年の1月1日時点の所有者に対して1年分が課税されます。
1月1日時点の所有者=売主様ですので、
1年間の年額が売主様宛に請求されることになります。
したがって、
売買を行った日(買主に所有権が移った日)を境に、
日割りで精算することが必要となるわけです。
実務上、
買主様に、自分が所有し始めた日以降の分を売主様に対して支払って頂き、
売主様が、請求額(1年分)を全額納付して頂く、
ということになります。
この精算に当たっては、以下の点がポイントとなります。
(1)日割り計算の起算日は、2種類存在する
日割り計算の起算日を、
1月1日にする場合(暦年方式)と4月1日にする場合(年度方式)があります。
年額の起算日をどちらにするかによって精算金額が異なりますので、
よく確認することが必要です。
(2)1年間の固定資産税額が確定していないことがある
例えば平成25年2月1日に売買を行った場合、
1月1日を起算日とする暦年方式で精算を行うと、
「売主様の負担分は1月1日~1月31日、買主様の負担分は2月1日~12月31日」
となります。
しかしここで問題なのが、「平成25年2月1日の時点では、
平成25年分の固定資産税額が確定していない」ということです。
通常、固定資産税の納付書は4月~5月頃に送付されます。
その為、それ以前の不動産取引の場合、
売買を行った日に、その年の固定資産税額が判明していないこととなります。
この場合、
①前年分(上記のケースの場合、平成24年分)の年額を基準とし、
売買を行った際に同時に精算する方法
②本年分(上記のケースの場合、平成25年分)の年額が判明したのち、
精算する方法
があります。
不動産取引に当たっては、
ほぼ例外なく、固定資産税の精算は行われていますが、
固定資産税の精算に当たっては、法的な規定はありません。
上記の内容をご参考にして頂き、
固定資産税をどのような方法で精算するのか、
売買契約時にしっかりと確認することが必要でしょう。
今日はこの辺で。
それではまた(^^)/
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今日は、「固定資産税の精算」について、お話したいと思います。
不動産取引を行うと、売買代金とは別に、
固定資産税の精算が行われます。
不動産に課税される固定資産税は、
その年の1月1日時点の所有者に対して1年分が課税されます。
1月1日時点の所有者=売主様ですので、
1年間の年額が売主様宛に請求されることになります。
したがって、
売買を行った日(買主に所有権が移った日)を境に、
日割りで精算することが必要となるわけです。
実務上、
買主様に、自分が所有し始めた日以降の分を売主様に対して支払って頂き、
売主様が、請求額(1年分)を全額納付して頂く、
ということになります。
この精算に当たっては、以下の点がポイントとなります。
(1)日割り計算の起算日は、2種類存在する
日割り計算の起算日を、
1月1日にする場合(暦年方式)と4月1日にする場合(年度方式)があります。
年額の起算日をどちらにするかによって精算金額が異なりますので、
よく確認することが必要です。
(2)1年間の固定資産税額が確定していないことがある
例えば平成25年2月1日に売買を行った場合、
1月1日を起算日とする暦年方式で精算を行うと、
「売主様の負担分は1月1日~1月31日、買主様の負担分は2月1日~12月31日」
となります。
しかしここで問題なのが、「平成25年2月1日の時点では、
平成25年分の固定資産税額が確定していない」ということです。
通常、固定資産税の納付書は4月~5月頃に送付されます。
その為、それ以前の不動産取引の場合、
売買を行った日に、その年の固定資産税額が判明していないこととなります。
この場合、
①前年分(上記のケースの場合、平成24年分)の年額を基準とし、
売買を行った際に同時に精算する方法
②本年分(上記のケースの場合、平成25年分)の年額が判明したのち、
精算する方法
があります。
不動産取引に当たっては、
ほぼ例外なく、固定資産税の精算は行われていますが、
固定資産税の精算に当たっては、法的な規定はありません。
上記の内容をご参考にして頂き、
固定資産税をどのような方法で精算するのか、
売買契約時にしっかりと確認することが必要でしょう。
今日はこの辺で。
それではまた(^^)/
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2012年10月25日
お役立ち~不動産取引に関する税金。
おはようございます
アスピアエステートのスタッフOでございます。
今日は、「不動産取引に関する税金」について、お話したいと思います。
不動産に課せられる税金は多様です。
【不動産を取得したとき(買った時)】
・不動産取得税(地方税)
・登録免許税(国税)
・印紙税(国税)
【不動産を譲渡したとき(売った時)】
・譲渡所得に対する税金~所得税・住民税(国税・地方税)
・印紙税(国税)
【不動産を所有しているとき】
・固定資産税(地方税)
・都市計画税(地方税)
【不動産を贈与したとき】
・贈与税(国税)
【不動産を相続したとき】
・相続税(国税)
不動産は、取引(売買)のタイミングだけでなく、
売っても、買っても、持っていても、貰っても
課税される仕組みとなっています。
税法は毎年改正されます。
不動産取引の際には、
最新情報を入手するとともに、
税理士や税務担当者などの専門家に相談・確認をすることが大切です。
今日はこの辺で。
それではまた(^^)/
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不動産に課せられる税金は多様です。
【不動産を取得したとき(買った時)】
・不動産取得税(地方税)
・登録免許税(国税)
・印紙税(国税)
【不動産を譲渡したとき(売った時)】
・譲渡所得に対する税金~所得税・住民税(国税・地方税)
・印紙税(国税)
【不動産を所有しているとき】
・固定資産税(地方税)
・都市計画税(地方税)
【不動産を贈与したとき】
・贈与税(国税)
【不動産を相続したとき】
・相続税(国税)
不動産は、取引(売買)のタイミングだけでなく、
売っても、買っても、持っていても、貰っても
課税される仕組みとなっています。
税法は毎年改正されます。
不動産取引の際には、
最新情報を入手するとともに、
税理士や税務担当者などの専門家に相談・確認をすることが大切です。
今日はこの辺で。
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2012年07月29日
お役立ち~売買契約の解除。
こんにちは
アスピアエステートのスタッフOでございます。
今日は、不動産取引における、
「売買契約の解除」について、お話したいと思います。
民法上、売買契約は売主・買主双方が合意すれば、
必ずしも契約書面は必要ない
(=口約束でも契約が成立する)とされています。
しかし実際の不動産取引においては、
「不動産売買契約書」による、書面での契約締結が一般的となっています。
契約を解除したい場合や、
万が一相手が契約で決めた約束を守ってくれない場合に、
予め書面上でどのように対応するのかを明確にしておくことが、
その目的の一つであると言えるでしょう。
売買契約書に記載される「契約解除の条項」としては、以下のものがあります。
(1)手付解除
特段の事由がない場合でも、
一定の期間内や相手方が契約の手続きに着手する前であれば、
「買主は手付金を放棄すること」(=手付放棄)
「売主は受領した手付金を倍返しすること」(=手付倍返し)
により、契約を解除することがで出来るという条項です。
手付金の額が売買代金に対してあまりに少額な場合、
簡単に契約解除されてしまうというリスクがあるので、注意が必要です。
(2)引渡し前の売買物件が滅失・毀損した場合の解除
売買契約締結後に、
天災地変、その他売主・買主いずれの責にも帰すことのできない事由により、
売買物件が滅失・毀損し、契約締結の目的が達せられない場合には、
契約を解除することが出来るという条項です。
”毀損”の場合は、その程度によって、
契約解除ではなく、売主の修復義務となる場合もあります。
(3)契約違反による解除
相手方が契約に定めた義務を履行してくれない場合に、
相手方に対して違約金を請求し、契約を解除することが出来るという条項です。
不動産取引においては、相手方に自己が受けた損害額を証明することが困難な為、
売買契約書に違約金の額を定めておくケースがほとんどです。
(4)融資利用の特約による解除
買主が、売買代金の全部、もしくは一部を金融機関から借り入れる場合、
万が一借り入れることが出来なかった場合に
契約を解除することが出来るという条項です。
この条項は、買主保護の意味合いが強い条項ですので、
売買契約締結前に、売主に承諾をとっておくことが望ましいでしょう。
上記はほんの一例ですが、「契約解除の条項」は、どれも非常に重要です。
前回のブログでご紹介した内容も、契約解除の条項の一つですね。
(お役立ち~「農地」を購入する場合の(2)をご参照下さい。)
やむを得ない事情によって契約を解除する場合に、
どのような内容になっているのかをしっかりと確認した上で、
契約締結することが必要ですね。
今日はこの辺で。
それではまた(^^)/
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「売買契約の解除」について、お話したいと思います。
民法上、売買契約は売主・買主双方が合意すれば、
必ずしも契約書面は必要ない
(=口約束でも契約が成立する)とされています。
しかし実際の不動産取引においては、
「不動産売買契約書」による、書面での契約締結が一般的となっています。
契約を解除したい場合や、
万が一相手が契約で決めた約束を守ってくれない場合に、
予め書面上でどのように対応するのかを明確にしておくことが、
その目的の一つであると言えるでしょう。
売買契約書に記載される「契約解除の条項」としては、以下のものがあります。
(1)手付解除
特段の事由がない場合でも、
一定の期間内や相手方が契約の手続きに着手する前であれば、
「買主は手付金を放棄すること」(=手付放棄)
「売主は受領した手付金を倍返しすること」(=手付倍返し)
により、契約を解除することがで出来るという条項です。
手付金の額が売買代金に対してあまりに少額な場合、
簡単に契約解除されてしまうというリスクがあるので、注意が必要です。
(2)引渡し前の売買物件が滅失・毀損した場合の解除
売買契約締結後に、
天災地変、その他売主・買主いずれの責にも帰すことのできない事由により、
売買物件が滅失・毀損し、契約締結の目的が達せられない場合には、
契約を解除することが出来るという条項です。
”毀損”の場合は、その程度によって、
契約解除ではなく、売主の修復義務となる場合もあります。
(3)契約違反による解除
相手方が契約に定めた義務を履行してくれない場合に、
相手方に対して違約金を請求し、契約を解除することが出来るという条項です。
不動産取引においては、相手方に自己が受けた損害額を証明することが困難な為、
売買契約書に違約金の額を定めておくケースがほとんどです。
(4)融資利用の特約による解除
買主が、売買代金の全部、もしくは一部を金融機関から借り入れる場合、
万が一借り入れることが出来なかった場合に
契約を解除することが出来るという条項です。
この条項は、買主保護の意味合いが強い条項ですので、
売買契約締結前に、売主に承諾をとっておくことが望ましいでしょう。
上記はほんの一例ですが、「契約解除の条項」は、どれも非常に重要です。
前回のブログでご紹介した内容も、契約解除の条項の一つですね。
(お役立ち~「農地」を購入する場合の(2)をご参照下さい。)
やむを得ない事情によって契約を解除する場合に、
どのような内容になっているのかをしっかりと確認した上で、
契約締結することが必要ですね。
今日はこの辺で。
それではまた(^^)/
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2012年07月25日
お役立ち~「農地」を購入する場合。
こんにちは
アスピアエステートのスタッフOでございます。
今日は久しぶりに、
不動産取引で注意するべき内容の一つをお話をしたいと思います。
【「農地」を購入する場合】
地目が農地(「田」や「畑」など)となっている不動産を取引する際は、
「農地法」という法律の規制を受けます。
※現況が農地であるか否かではなく、”地目”が重要です。
農地を購入する場合、
①農地を購入して農地として利用する場合 → 農地法第3条
②農地を購入して住宅を建築する場合 → 農地法第5条
に基づき、許可申請を行なう必要があります。
許可されない場合、所有権移転登記が出来ない為、
売買の効力も生じません。
一般的な不動産取引としては、②のケースが多いと思います。
この場合、注意すべき点がいくつかあります。
(1)土地が「市街化区域」に位置するか、「市街化区域」以外に位置するかを確認する。
申請後、許可(受理)されるまでの期間が大きく異なります。
市街化区域に位置する場合は、
実質的には農業委員会に”届出”を行うだけでよく、
許可(受理)されるまでは、約1週間程度で済みます。
市街化区域以外に位置する場合は、
原則都道府県知事の”許可”を受ける必要があり、
許可(受理)されるまでに、2ヶ月程度の時間がかかります。
また、そもそも許可される可能性が低い地域や物件もあります。
(2)売買契約書に特約を記載しておく。
前述の通り、許可(受理)されないと所有権移転登記が行えません。
その為、
「万が一許可(受理)されない場合は、売買契約は白紙となります。」
という特約を記載しておくことが必要です。
(3)許可申請(もしくは届出)に要する費用負担について、はっきりさせておく。
許可申請は手間が多く、許可申請内容も多岐にわたります。
その為、個人で許可申請を行なうことは難しく、
専門家(行政書士や土地家屋調査士等)にお願いすることになるケースも多いです。
専門家にお願いして発生する費用を 売主・買主どちらが負担するのか、
売買契約前に明確にしておくことが必要です。
農地の場合、上記(1)~(3)の他、
地盤の状態(地耐力)や上下水道の引込状況など、
一般的な宅地と異なる点もあります。
以上のことから、
農地を購入する際には、
事前に不動産業者や専門家(土地家屋調査士等)
にご相談することをおススメします。
当社にもお気軽にご相談下さい。 →
今日はこの辺で。
それではまた(^^)/
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アスピアエステートのスタッフOでございます。
今日は久しぶりに、
不動産取引で注意するべき内容の一つをお話をしたいと思います。
【「農地」を購入する場合】
地目が農地(「田」や「畑」など)となっている不動産を取引する際は、
「農地法」という法律の規制を受けます。
※現況が農地であるか否かではなく、”地目”が重要です。
農地を購入する場合、
①農地を購入して農地として利用する場合 → 農地法第3条
②農地を購入して住宅を建築する場合 → 農地法第5条
に基づき、許可申請を行なう必要があります。
許可されない場合、所有権移転登記が出来ない為、
売買の効力も生じません。
一般的な不動産取引としては、②のケースが多いと思います。
この場合、注意すべき点がいくつかあります。
(1)土地が「市街化区域」に位置するか、「市街化区域」以外に位置するかを確認する。
申請後、許可(受理)されるまでの期間が大きく異なります。
市街化区域に位置する場合は、
実質的には農業委員会に”届出”を行うだけでよく、
許可(受理)されるまでは、約1週間程度で済みます。
市街化区域以外に位置する場合は、
原則都道府県知事の”許可”を受ける必要があり、
許可(受理)されるまでに、2ヶ月程度の時間がかかります。
また、そもそも許可される可能性が低い地域や物件もあります。
(2)売買契約書に特約を記載しておく。
前述の通り、許可(受理)されないと所有権移転登記が行えません。
その為、
「万が一許可(受理)されない場合は、売買契約は白紙となります。」
という特約を記載しておくことが必要です。
(3)許可申請(もしくは届出)に要する費用負担について、はっきりさせておく。
許可申請は手間が多く、許可申請内容も多岐にわたります。
その為、個人で許可申請を行なうことは難しく、
専門家(行政書士や土地家屋調査士等)にお願いすることになるケースも多いです。
専門家にお願いして発生する費用を 売主・買主どちらが負担するのか、
売買契約前に明確にしておくことが必要です。
農地の場合、上記(1)~(3)の他、
地盤の状態(地耐力)や上下水道の引込状況など、
一般的な宅地と異なる点もあります。
以上のことから、
農地を購入する際には、
事前に不動産業者や専門家(土地家屋調査士等)
にご相談することをおススメします。
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今日はこの辺で。
それではまた(^^)/
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2012年02月11日
お役立ち~境界確定作業。
こんにちは

アスピアエステートのスタッフOでございます。
さて、本日はすこーし難しいお話をしたいと思います<`~´>
不動産の売買取引をお手伝いさせて頂く場合、
売買契約の契約条項の中に、
「売主は買主に対して、隣地との境界を明示する」
という規定が入っていることがあります。
”隣地との境界”
⇒お隣さんとの敷地の境はどこなのか、
”明示”
⇒はっきり示す。
これは意外と難しい問題です。
境界を示すものとして、「境界杭」があります。
↓(こういうもの)

境界杭がある場合は、隣地との境界を明示できるでしょう。
(その境界杭の位置が正しいのかは別のお話です。)
しかし、境界杭がない場合は、
隣地との境界を明示できません。
また、お隣さんとの敷地の間に、
ブロック塀やフェンスがあることは多いと思いますが、
良く考えてみると、
①ブロック塀の中心が境の場合
②ブロック塀は全て自分の敷地内の場合
③ブロック塀は全てお隣さんの敷地内の場合
のように、どこが境界なのか、いくつかの考えがあります。
ブロック塀やフェンスを建てた当事者がいない場合、
①②③のどれが真実なのか、分からなくなってしまいますね。
このように、隣地との境界を明示できない場合は、
専門家を入れて、境界を確認する作業が必要です。
これが”境界確定作業”です。
具体的には、
専門家(土地家屋調査士)が、
土地の所有者とその土地の隣地の所有者を集め、
土地の境界を確認する作業です。
この作業が滞りなく完了すれば、隣地との境界が明示できるでしょう。
当社では、売主様が買主様に対して境界を明示できない場合は、
この作業を行なうことを推奨しています。
不動産の売買取引で気を付けたいことの一つですね!
いつになく長文になってしまいました
ご不明な点は直接お問合せ下さい。
それではまた(^^)/
**********************
長野県 松本市 安曇野市 塩尻市
売土地 売建物 売マンション
不動産売買(売却・購入)のご相談は、”アスピアの不動産”まで!
アスピアエステート
(株式会社アスピア エステート部 不動産販売課)
ホームページ → http://www.asupia-es.com
**********************


アスピアエステートのスタッフOでございます。
さて、本日はすこーし難しいお話をしたいと思います<`~´>
不動産の売買取引をお手伝いさせて頂く場合、
売買契約の契約条項の中に、
「売主は買主に対して、隣地との境界を明示する」
という規定が入っていることがあります。
”隣地との境界”
⇒お隣さんとの敷地の境はどこなのか、
”明示”
⇒はっきり示す。
これは意外と難しい問題です。
境界を示すものとして、「境界杭」があります。
↓(こういうもの)

境界杭がある場合は、隣地との境界を明示できるでしょう。
(その境界杭の位置が正しいのかは別のお話です。)
しかし、境界杭がない場合は、
隣地との境界を明示できません。
また、お隣さんとの敷地の間に、
ブロック塀やフェンスがあることは多いと思いますが、
良く考えてみると、
①ブロック塀の中心が境の場合
②ブロック塀は全て自分の敷地内の場合
③ブロック塀は全てお隣さんの敷地内の場合
のように、どこが境界なのか、いくつかの考えがあります。
ブロック塀やフェンスを建てた当事者がいない場合、
①②③のどれが真実なのか、分からなくなってしまいますね。
このように、隣地との境界を明示できない場合は、
専門家を入れて、境界を確認する作業が必要です。
これが”境界確定作業”です。
具体的には、
専門家(土地家屋調査士)が、
土地の所有者とその土地の隣地の所有者を集め、
土地の境界を確認する作業です。
この作業が滞りなく完了すれば、隣地との境界が明示できるでしょう。
当社では、売主様が買主様に対して境界を明示できない場合は、
この作業を行なうことを推奨しています。
不動産の売買取引で気を付けたいことの一つですね!
いつになく長文になってしまいました

ご不明な点は直接お問合せ下さい。
それではまた(^^)/
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2012年02月07日
お役立ち~不動産の売却(売却価格査定)。
こんにちは
アスピアエステートのスタッフOでございます。
2月に入り、土地・建物を所有している方(地主様)から、
「実際に土地(建物)を売りたい・お客様を探してほしい」
というご依頼を多く頂いています。
まずは当社にご依頼頂き、誠にありがとうございます!
ーーーーーーーーーー
不動産を所有している方(地主様)から、
「不動産を売りたい」というご相談を頂いたとき、第一に、
「実際にどのくらいの価格で売れるのか」
について検討を行ないます。
これがいわゆる”売却価格査定”です。
不動産の売却をお考えになるというのは、
地主様にとって、非常に大きな決断だと思いますので、
当社としても、地主様が売却をお考えになったからには、
特別な事情がない限り、
「ある程度早いタイミングで売却出来る価格」を算出した上で、
その根拠をしっかりとご説明しなければならないと思っています。
まだまだ説得力に欠ける事もありますが、
誠心誠意、ご説明させて頂きます!
不動産の売却をお考えになった際は、
お気軽にお問合せ下さい<`~´>
→お問合せフォーム(当社ホームページ内専用ページ)
それではまた(^^)/
**********************
長野県 松本市 安曇野市 塩尻市
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「実際に土地(建物)を売りたい・お客様を探してほしい」
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まずは当社にご依頼頂き、誠にありがとうございます!
ーーーーーーーーーー
不動産を所有している方(地主様)から、
「不動産を売りたい」というご相談を頂いたとき、第一に、
「実際にどのくらいの価格で売れるのか」
について検討を行ないます。
これがいわゆる”売却価格査定”です。
不動産の売却をお考えになるというのは、
地主様にとって、非常に大きな決断だと思いますので、
当社としても、地主様が売却をお考えになったからには、
特別な事情がない限り、
「ある程度早いタイミングで売却出来る価格」を算出した上で、
その根拠をしっかりとご説明しなければならないと思っています。
まだまだ説得力に欠ける事もありますが、
誠心誠意、ご説明させて頂きます!
不動産の売却をお考えになった際は、
お気軽にお問合せ下さい<`~´>
→お問合せフォーム(当社ホームページ内専用ページ)
それではまた(^^)/
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2012年01月25日
お役立ち~不動産の購入(重要事項説明)。
こんにちは。
アスピアエステートのスタッフOでございます。
先日、安曇野市穂高柏原の中古住宅の売買取引をお手伝いさせて頂きました
売主のT様、買主のR様、誠にありがとうございます!
さて、不動産取引に当たっては、
「重要事項説明」を行なうことが義務付けられています。
事前にどのような契約内容になるのか、
当事者の皆で確認した上で、契約を締結することが大事ですね♪
私も、この「重要事項説明」を行なっているわけですが、
私たち不動産業者の者が、
いわば、”読み慣れている”書類を、
買主様・売主様は初めて見ることになりますので、
丁寧に説明しなければならないと思っています。
その結果、長時間に及ぶことも多々あります。
私の最高記録は、6時間!(・・・良いのか悪いのか
)
ですが、お客様から色々ご質問頂くことで、
私自身も多くのことを学べます。
これからも数多くの経験を積み、
先へと活かしていきたいと思います!
私を高みへと導いて下さる皆さんのお問合せを、心よりお待ちしております(^_-)
それではまた(^^)/
**********************
長野県 松本市 安曇野市 塩尻市
売土地 売建物 売マンション
不動産売買(売却・購入)のご相談は、”アスピアの不動産”まで!
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先日、安曇野市穂高柏原の中古住宅の売買取引をお手伝いさせて頂きました

売主のT様、買主のR様、誠にありがとうございます!
さて、不動産取引に当たっては、
「重要事項説明」を行なうことが義務付けられています。
事前にどのような契約内容になるのか、
当事者の皆で確認した上で、契約を締結することが大事ですね♪
私も、この「重要事項説明」を行なっているわけですが、
私たち不動産業者の者が、
いわば、”読み慣れている”書類を、
買主様・売主様は初めて見ることになりますので、
丁寧に説明しなければならないと思っています。
その結果、長時間に及ぶことも多々あります。
私の最高記録は、6時間!(・・・良いのか悪いのか

ですが、お客様から色々ご質問頂くことで、
私自身も多くのことを学べます。
これからも数多くの経験を積み、
先へと活かしていきたいと思います!
私を高みへと導いて下さる皆さんのお問合せを、心よりお待ちしております(^_-)
それではまた(^^)/
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