2014年10月14日
お役立ち~建物の滅失登記。
おはようございます
アスピアエステートのスタッフOでございます。
今日は、建物の滅失登記について、お話したいと思います。
滅失登記とは、
「ある不動産(建物)について、
登記されている内容をすべて除去する(消す)ための登記」
のことを言います。
建物解体後、建物を解体した解体業者から、
建物を解体したことを証明する書面を取得し、
法務局に申請することで、手続きが完了となります。
(通常、この手続きは土地家屋調査士に依頼します。)
この手続きは、
登記されている建物が解体等によって存在しなくなった際、
1ヶ月以内に行なうことが義務付けられていますが、
必ずしもこの規定が守られているとは言えないのが現状です。
不動産を購入する際の注意点は以下の通りです。
【ポイント】
①古家付きの土地売買の際の、「売主様負担での建物解体・更地渡し」に注意
古家が存在する土地を売買する際、
「売主様の負担において、建物を解体し、更地にして引き渡す」
というケースはよくあります。
この場合、建物の解体だけでなく、「滅失登記を行なう」ことを、
しっかりと確認する(売買契約書に明記する)ことが重要でしょう。
②古い住宅団地内での土地売買に注意
古くからの住宅団地内で土地が売り出されている場合に、
「明らかに以前に建物があったのでは・・・。」ということはないでしょうか?
この場合も、滅失登記が行われていないケースが見受けられます。
物件を取り扱う不動産業者に、
売却前の土地利用の状況とともに、建物があったのであれば、
「滅失登記が完了しているか否か」をよく確認することが重要でしょう。
さて、
不動産取引において、上記①②いずれのケースも、
滅失登記申請を行なうのは、売主様の責任となります。
買主様が購入する土地に、存在しないとはいえ、
売主様(他人)の建物の登記が残っていることは、
好ましいとは言えません。
また、建物解体後、長期間放置すると、
解体業者の証明書を取得することが困難となってしまい、
滅失登記の申請が複雑化してしまう恐れがあります。
建物を解体した際は、
早めに滅失登記を行なうことが望ましいでしょう。
今日はこの辺で。
それではまた(^^)/
**********************
長野県 松本市 安曇野市 塩尻市
売土地 売建物 売マンション
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(株式会社アスピア エステート部 不動産販売課)
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「ある不動産(建物)について、
登記されている内容をすべて除去する(消す)ための登記」
のことを言います。
建物解体後、建物を解体した解体業者から、
建物を解体したことを証明する書面を取得し、
法務局に申請することで、手続きが完了となります。
(通常、この手続きは土地家屋調査士に依頼します。)
この手続きは、
登記されている建物が解体等によって存在しなくなった際、
1ヶ月以内に行なうことが義務付けられていますが、
必ずしもこの規定が守られているとは言えないのが現状です。
不動産を購入する際の注意点は以下の通りです。
【ポイント】
①古家付きの土地売買の際の、「売主様負担での建物解体・更地渡し」に注意
古家が存在する土地を売買する際、
「売主様の負担において、建物を解体し、更地にして引き渡す」
というケースはよくあります。
この場合、建物の解体だけでなく、「滅失登記を行なう」ことを、
しっかりと確認する(売買契約書に明記する)ことが重要でしょう。
②古い住宅団地内での土地売買に注意
古くからの住宅団地内で土地が売り出されている場合に、
「明らかに以前に建物があったのでは・・・。」ということはないでしょうか?
この場合も、滅失登記が行われていないケースが見受けられます。
物件を取り扱う不動産業者に、
売却前の土地利用の状況とともに、建物があったのであれば、
「滅失登記が完了しているか否か」をよく確認することが重要でしょう。
さて、
不動産取引において、上記①②いずれのケースも、
滅失登記申請を行なうのは、売主様の責任となります。
買主様が購入する土地に、存在しないとはいえ、
売主様(他人)の建物の登記が残っていることは、
好ましいとは言えません。
また、建物解体後、長期間放置すると、
解体業者の証明書を取得することが困難となってしまい、
滅失登記の申請が複雑化してしまう恐れがあります。
建物を解体した際は、
早めに滅失登記を行なうことが望ましいでしょう。
今日はこの辺で。
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Posted by アスピアエステート at 08:25│Comments(0)
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