2014年06月03日

お役立ち~赤線・青線。

こんにちはicon01
アスピアエステートのスタッフOでございます。

今日は、赤線青線について、お話したいと思います。

公図に記載されている道路や水路のことを、
通称「赤線」「青線」といいます。
※これらは国有財産となっている為、「法定外公共物」ともいいます。

「赤線」
 公図作成当時(明治時代)から、
 既に道として利用されていた土地のことです。
 里道(りどう)、赤道(あかみち)、赤線(あかせん)などと呼ばれています。

 公図を作成した際に、私有地はその所有者を明らかにするために、
 「地番」をつけて整理していましたが、
 公共の土地には地番をつけませんでした。
 里道はその当時において公共の道と認識されていたため、
 公図上地番がついておらず、国有地として扱われていました。

 昔の公図では、民有地と区別するため赤く塗られていたことから、
 「赤道」「赤線」とも呼ばれています。

「青線」
 公図が作成された際に、
 河川や水路(主に農業用水路)となっていた土地のことです。
 
 上記の赤線同様、地番の記載がなく、
 青く塗られていたことから、「青線」と呼ばれるようになりました。

【ポイント】

(1)公図上は存在していても、実在していない赤線や青線がある

外観上は自分の敷地だと思っていた土地でも、
その敷地内に、現場には存在しない赤線や青線が、
公図上存在していることがあります。

その場合、その赤線部分や青線部分を、
自分の敷地として利用する為には、
原則、「払い下げ」(国や市町村から買い受ける)が必要となります。

払い下げには隣接者の同意等も必要となりますので、
購入物件に赤線や青線が存在する場合は、
事前にしっかりと確認しておきましょう。

(2)建築基準法上の道路として認定されているか

赤線は上記の通り、公図作成当時は道として存在していたと思われますが、
現在においては、その道路が、
「建築基準法上の道路として認定されているか」が重要となります。

現地に道路が存在し、その道路を利用していても、
その道路が「赤線」(法定外道路)であり、
建築基準法上の道路として認定されていない場合、
その道路を利用しての建物建築は原則できません。

※接道義務を満たしていない為。

逆に赤線だと思っていた古くからの道路が、
建築基準法上の道路として認定されている場合、
幅員が4m未満であれば、「セットバック(道路後退)」が必要となります。


いずれにしろ、敷地内に赤線や青線が存在する場合や、
敷地が赤線や青線に隣接している場合には、その取扱いについて、
事前に専門家(不動産会社や土地家屋調査士等)に確認することが必要でしょう。


今日はこの辺で。
それではまた(^^)/


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Posted by アスピアエステート at 14:35│Comments(0)不動産に関するプチ情報
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