2013年01月25日

お役立ち~固定資産税の精算。

こんにちはicon01
アスピアエステートのスタッフOでございます。

今日は、「固定資産税の精算」について、お話したいと思います。

不動産取引を行うと、売買代金とは別に、
固定資産税の精算が行われます。

不動産に課税される固定資産税は、
その年の1月1日時点の所有者に対して1年分が課税されます。
1月1日時点の所有者=売主様ですので、
1年間の年額が売主様宛に請求されることになります。

したがって、
売買を行った日(買主に所有権が移った日)を境に、
日割りで精算することが必要となる
わけです。

実務上、
買主様に、自分が所有し始めた日以降の分を売主様に対して支払って頂き
売主様が、請求額(1年分)を全額納付して頂く
ということになります。

この精算に当たっては、以下の点がポイントとなります。

(1)日割り計算の起算日は、2種類存在する

 日割り計算の起算日を、
 1月1日にする場合(暦年方式)4月1日にする場合(年度方式)があります。
 年額の起算日をどちらにするかによって精算金額が異なりますので、
 よく確認することが必要です。

(2)1年間の固定資産税額が確定していないことがある

 例えば平成25年2月1日に売買を行った場合、
 1月1日を起算日とする暦年方式で精算を行うと、
 「売主様の負担分は1月1日~1月31日、買主様の負担分は2月1日~12月31日」
 となります。

 しかしここで問題なのが、「平成25年2月1日の時点では、
 平成25年分の固定資産税額が確定していない」
ということです。

 通常、固定資産税の納付書は4月~5月頃に送付されます。
 その為、それ以前の不動産取引の場合、
 売買を行った日に、その年の固定資産税額が判明していないこととなります。

 この場合、
 ①前年分(上記のケースの場合、平成24年分)の年額を基準とし、
  売買を行った際に同時に精算する方法

 ②本年分(上記のケースの場合、平成25年分)の年額が判明したのち、
  精算する方法

 があります。

不動産取引に当たっては、
ほぼ例外なく、固定資産税の精算は行われていますが、
固定資産税の精算に当たっては、法的な規定はありません。

上記の内容をご参考にして頂き、
固定資産税をどのような方法で精算するのか、
売買契約時にしっかりと確認することが必要
でしょう。


今日はこの辺で。
それではまた(^^)/


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Posted by アスピアエステート at 15:14│Comments(0)不動産に関するプチ情報
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