2013年06月04日

お役立ち~暴力団排除条例。

おはようございますicon01
アスピアエステートのスタッフOでございます。

今日は、「暴力団排除条例」について、お話したいと思います。

「暴力団排除条例」は、
平成23年秋に全国的に施行された条例で、
長野県では、平成23年9月1日より、
「長野県暴力団排除条例」
として施行されました。

条例の目的として、
「社会全体で暴力団の排除を推進し、
県民の安全で平穏な生活の確保と社会経済活動の健全発展に寄与する」

と掲げられています。

この条例は、不動産取引にも適用されております。
(総則第1章、第17条、第18条、第19条)

具体的には、
「ご契約(売買・賃貸)する際、売主様や貸主様は、
 ご契約の相手方が暴力団員ではないことを確認して契約して下さい。」

「万が一、暴力団員と判明した場合や暴力団事務所に利用と判明した場合には、
 無催告で契約解除出来る契約条項を導入して下さい。」

という内容です。

当社では、ご契約手続きの際、
売買契約書等の書面において、上記内容を記載して対応しております。

「失礼ですが、暴力団関係者の方ではないですね?」
「購入後どのように利用する予定ですか?」
など、確認させて頂くことがありますので、ご了承下さい。


なお、長野県暴力団排除条例の詳細な内容については、
長野県警察本部または最寄りの警察署にお尋ね下さい。

長野県警察HP
→ http://www.pref.nagano.lg.jp/police/keiji/boutai/bouhai_kouhu.htm


今日はこの辺で。
それではまた(^^)/


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Posted by アスピアエステート at 08:10│Comments(0)不動産に関するプチ情報
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