2012年02月11日

お役立ち~境界確定作業。

こんにちはicon04icon01
アスピアエステートのスタッフOでございます。

さて、本日はすこーし難しいお話をしたいと思います<`~´>

不動産の売買取引をお手伝いさせて頂く場合、
売買契約の契約条項の中に、
売主は買主に対して、隣地との境界を明示する
という規定が入っていることがあります。

”隣地との境界”
お隣さんとの敷地の境はどこなのか
”明示”
はっきり示す

これは意外と難しい問題です。

境界を示すものとして、「境界杭」があります。
↓(こういうもの)


境界杭がある場合は、隣地との境界を明示できるでしょう。
(その境界杭の位置が正しいのかは別のお話です。)

しかし、境界杭がない場合は、
隣地との境界を明示できません。

また、お隣さんとの敷地の間に、
ブロック塀やフェンスがあることは多いと思いますが、

良く考えてみると、
①ブロック塀の中心が境の場合
②ブロック塀は全て自分の敷地内の場合
③ブロック塀は全てお隣さんの敷地内の場合
のように、どこが境界なのか、いくつかの考えがあります。

ブロック塀やフェンスを建てた当事者がいない場合、
①②③のどれが真実なのか、分からなくなってしまいますね。


このように、隣地との境界を明示できない場合は、
専門家を入れて、境界を確認する作業が必要です。

これが”境界確定作業”です。

具体的には、
専門家(土地家屋調査士)が、
土地の所有者とその土地の隣地の所有者を集め、
土地の境界を確認する作業です。

この作業が滞りなく完了すれば、隣地との境界が明示できるでしょう。


当社では、売主様が買主様に対して境界を明示できない場合は、
この作業を行なうことを推奨しています。

不動産の売買取引で気を付けたいことの一つですね!



いつになく長文になってしまいましたicon10
ご不明な点は直接お問合せ下さい。

それではまた(^^)/



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Posted by アスピアエステート at 11:43Comments(0)不動産に関するプチ情報