2012年02月11日
お役立ち~境界確定作業。
こんにちは

アスピアエステートのスタッフOでございます。
さて、本日はすこーし難しいお話をしたいと思います<`~´>
不動産の売買取引をお手伝いさせて頂く場合、
売買契約の契約条項の中に、
「売主は買主に対して、隣地との境界を明示する」
という規定が入っていることがあります。
”隣地との境界”
⇒お隣さんとの敷地の境はどこなのか、
”明示”
⇒はっきり示す。
これは意外と難しい問題です。
境界を示すものとして、「境界杭」があります。
↓(こういうもの)

境界杭がある場合は、隣地との境界を明示できるでしょう。
(その境界杭の位置が正しいのかは別のお話です。)
しかし、境界杭がない場合は、
隣地との境界を明示できません。
また、お隣さんとの敷地の間に、
ブロック塀やフェンスがあることは多いと思いますが、
良く考えてみると、
①ブロック塀の中心が境の場合
②ブロック塀は全て自分の敷地内の場合
③ブロック塀は全てお隣さんの敷地内の場合
のように、どこが境界なのか、いくつかの考えがあります。
ブロック塀やフェンスを建てた当事者がいない場合、
①②③のどれが真実なのか、分からなくなってしまいますね。
このように、隣地との境界を明示できない場合は、
専門家を入れて、境界を確認する作業が必要です。
これが”境界確定作業”です。
具体的には、
専門家(土地家屋調査士)が、
土地の所有者とその土地の隣地の所有者を集め、
土地の境界を確認する作業です。
この作業が滞りなく完了すれば、隣地との境界が明示できるでしょう。
当社では、売主様が買主様に対して境界を明示できない場合は、
この作業を行なうことを推奨しています。
不動産の売買取引で気を付けたいことの一つですね!
いつになく長文になってしまいました
ご不明な点は直接お問合せ下さい。
それではまた(^^)/
**********************
長野県 松本市 安曇野市 塩尻市
売土地 売建物 売マンション
不動産売買(売却・購入)のご相談は、”アスピアの不動産”まで!
アスピアエステート
(株式会社アスピア エステート部 不動産販売課)
ホームページ → http://www.asupia-es.com
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さて、本日はすこーし難しいお話をしたいと思います<`~´>
不動産の売買取引をお手伝いさせて頂く場合、
売買契約の契約条項の中に、
「売主は買主に対して、隣地との境界を明示する」
という規定が入っていることがあります。
”隣地との境界”
⇒お隣さんとの敷地の境はどこなのか、
”明示”
⇒はっきり示す。
これは意外と難しい問題です。
境界を示すものとして、「境界杭」があります。
↓(こういうもの)

境界杭がある場合は、隣地との境界を明示できるでしょう。
(その境界杭の位置が正しいのかは別のお話です。)
しかし、境界杭がない場合は、
隣地との境界を明示できません。
また、お隣さんとの敷地の間に、
ブロック塀やフェンスがあることは多いと思いますが、
良く考えてみると、
①ブロック塀の中心が境の場合
②ブロック塀は全て自分の敷地内の場合
③ブロック塀は全てお隣さんの敷地内の場合
のように、どこが境界なのか、いくつかの考えがあります。
ブロック塀やフェンスを建てた当事者がいない場合、
①②③のどれが真実なのか、分からなくなってしまいますね。
このように、隣地との境界を明示できない場合は、
専門家を入れて、境界を確認する作業が必要です。
これが”境界確定作業”です。
具体的には、
専門家(土地家屋調査士)が、
土地の所有者とその土地の隣地の所有者を集め、
土地の境界を確認する作業です。
この作業が滞りなく完了すれば、隣地との境界が明示できるでしょう。
当社では、売主様が買主様に対して境界を明示できない場合は、
この作業を行なうことを推奨しています。
不動産の売買取引で気を付けたいことの一つですね!
いつになく長文になってしまいました

ご不明な点は直接お問合せ下さい。
それではまた(^^)/
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