2012年07月29日
お役立ち~売買契約の解除。
こんにちは
アスピアエステートのスタッフOでございます。
今日は、不動産取引における、
「売買契約の解除」について、お話したいと思います。
民法上、売買契約は売主・買主双方が合意すれば、
必ずしも契約書面は必要ない
(=口約束でも契約が成立する)とされています。
しかし実際の不動産取引においては、
「不動産売買契約書」による、書面での契約締結が一般的となっています。
契約を解除したい場合や、
万が一相手が契約で決めた約束を守ってくれない場合に、
予め書面上でどのように対応するのかを明確にしておくことが、
その目的の一つであると言えるでしょう。
売買契約書に記載される「契約解除の条項」としては、以下のものがあります。
(1)手付解除
特段の事由がない場合でも、
一定の期間内や相手方が契約の手続きに着手する前であれば、
「買主は手付金を放棄すること」(=手付放棄)
「売主は受領した手付金を倍返しすること」(=手付倍返し)
により、契約を解除することがで出来るという条項です。
手付金の額が売買代金に対してあまりに少額な場合、
簡単に契約解除されてしまうというリスクがあるので、注意が必要です。
(2)引渡し前の売買物件が滅失・毀損した場合の解除
売買契約締結後に、
天災地変、その他売主・買主いずれの責にも帰すことのできない事由により、
売買物件が滅失・毀損し、契約締結の目的が達せられない場合には、
契約を解除することが出来るという条項です。
”毀損”の場合は、その程度によって、
契約解除ではなく、売主の修復義務となる場合もあります。
(3)契約違反による解除
相手方が契約に定めた義務を履行してくれない場合に、
相手方に対して違約金を請求し、契約を解除することが出来るという条項です。
不動産取引においては、相手方に自己が受けた損害額を証明することが困難な為、
売買契約書に違約金の額を定めておくケースがほとんどです。
(4)融資利用の特約による解除
買主が、売買代金の全部、もしくは一部を金融機関から借り入れる場合、
万が一借り入れることが出来なかった場合に
契約を解除することが出来るという条項です。
この条項は、買主保護の意味合いが強い条項ですので、
売買契約締結前に、売主に承諾をとっておくことが望ましいでしょう。
上記はほんの一例ですが、「契約解除の条項」は、どれも非常に重要です。
前回のブログでご紹介した内容も、契約解除の条項の一つですね。
(お役立ち~「農地」を購入する場合の(2)をご参照下さい。)
やむを得ない事情によって契約を解除する場合に、
どのような内容になっているのかをしっかりと確認した上で、
契約締結することが必要ですね。
今日はこの辺で。
それではまた(^^)/
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長野県 松本市 安曇野市 塩尻市
売土地 売建物 売マンション
不動産売買(売却・購入)のご相談は、”アスピアの不動産”まで!
アスピアエステート【売買】
(株式会社アスピア エステート部 不動産販売課)
ホームページ → http://www.asupia-es.com
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アスピアエステートのスタッフOでございます。
今日は、不動産取引における、
「売買契約の解除」について、お話したいと思います。
民法上、売買契約は売主・買主双方が合意すれば、
必ずしも契約書面は必要ない
(=口約束でも契約が成立する)とされています。
しかし実際の不動産取引においては、
「不動産売買契約書」による、書面での契約締結が一般的となっています。
契約を解除したい場合や、
万が一相手が契約で決めた約束を守ってくれない場合に、
予め書面上でどのように対応するのかを明確にしておくことが、
その目的の一つであると言えるでしょう。
売買契約書に記載される「契約解除の条項」としては、以下のものがあります。
(1)手付解除
特段の事由がない場合でも、
一定の期間内や相手方が契約の手続きに着手する前であれば、
「買主は手付金を放棄すること」(=手付放棄)
「売主は受領した手付金を倍返しすること」(=手付倍返し)
により、契約を解除することがで出来るという条項です。
手付金の額が売買代金に対してあまりに少額な場合、
簡単に契約解除されてしまうというリスクがあるので、注意が必要です。
(2)引渡し前の売買物件が滅失・毀損した場合の解除
売買契約締結後に、
天災地変、その他売主・買主いずれの責にも帰すことのできない事由により、
売買物件が滅失・毀損し、契約締結の目的が達せられない場合には、
契約を解除することが出来るという条項です。
”毀損”の場合は、その程度によって、
契約解除ではなく、売主の修復義務となる場合もあります。
(3)契約違反による解除
相手方が契約に定めた義務を履行してくれない場合に、
相手方に対して違約金を請求し、契約を解除することが出来るという条項です。
不動産取引においては、相手方に自己が受けた損害額を証明することが困難な為、
売買契約書に違約金の額を定めておくケースがほとんどです。
(4)融資利用の特約による解除
買主が、売買代金の全部、もしくは一部を金融機関から借り入れる場合、
万が一借り入れることが出来なかった場合に
契約を解除することが出来るという条項です。
この条項は、買主保護の意味合いが強い条項ですので、
売買契約締結前に、売主に承諾をとっておくことが望ましいでしょう。
上記はほんの一例ですが、「契約解除の条項」は、どれも非常に重要です。
前回のブログでご紹介した内容も、契約解除の条項の一つですね。
(お役立ち~「農地」を購入する場合の(2)をご参照下さい。)
やむを得ない事情によって契約を解除する場合に、
どのような内容になっているのかをしっかりと確認した上で、
契約締結することが必要ですね。
今日はこの辺で。
それではまた(^^)/
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