2014年10月10日

お役立ち~土砂災害防止法。

こんにちはicon02
アスピアエステートのスタッフOでございます。

今日は、土砂災害防止法について、お話したいと思います。

「土砂災害防止法」は、正式には、
「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」
と言います。

その概要としては、
土砂災害から国民の生活を守るため、土砂災害のおそれのある区域について、
「危険の周知」、「警戒避難体制の整備」、
「住宅等新規立地の規制」、「既存住宅の移転促進等のソフト対策を促進」、
しようとするものです。

各都道府県が基礎調査を実施し、
急傾斜地の崩壊土石流地滑り、について、
・土砂災害警戒区域 (通称:イエローゾーン)
・土砂災害特別警戒区域 (通称:レッドゾーン)

を指定します。

宅地建物取引(不動産売買等)においては、当該宅地建物が、
土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域に該当するか否かについて、
説明を行なうことが義務付けられています。

特に、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内では、
建物の構造規制や移転勧告が図られることもありますので、
注意が必要です。



なお、長野県内における土砂災害防止法の基礎調査は、
平成26年5月時点で、約77%の範囲で完了しており、
平成29年度を目安に、長野県内全区域での基礎調査完了を目指しているようです。

現時点で指定を受けていない地域でも、
今後、指定を受ける可能性がございます。

購入を考えている物件が、
・土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域に該当するか否か、
・その場所の基礎調査が完了しているかどうか、

を、確認することが重要でしょう。


今日はこの辺で。
それではまた(^^)/


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Posted by アスピアエステート at 15:22│Comments(0)不動産に関するプチ情報
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