お役立ち~「農地」を購入する場合。
こんにちは
アスピアエステートのスタッフ
Oでございます。
今日は久しぶりに、
不動産取引で注意するべき内容の一つをお話をしたいと思います。
【「農地」を購入する場合】
地目が農地(「田」や「畑」など)となっている不動産を取引する際は、
「農地法」という法律の規制を受けます。
※現況が農地であるか否かではなく、”地目”が重要です。
農地を購入する場合、
①農地を購入して
農地として利用する場合 →
農地法第3条
②農地を購入して
住宅を建築する場合 →
農地法第5条
に基づき、許可申請を行なう必要があります。
許可されない場合、所有権移転登記が出来ない為、
売買の効力も生じません。
一般的な不動産取引としては、②のケースが多いと思います。
この場合、注意すべき点がいくつかあります。
(1)土地が「市街化区域」に位置するか、「市街化区域」以外に位置するかを確認する。
申請後、許可(受理)されるまでの期間が大きく異なります。
市街化区域に位置する場合は、
実質的には農業委員会に
”届出”を行うだけでよく、
許可(受理)されるまでは、
約1週間程度で済みます。
市街化区域以外に位置する場合は、
原則都道府県知事の”許可”を受ける必要があり、
許可(受理)されるまでに、
2ヶ月程度の時間がかかります。
また、そもそも許可される可能性が低い地域や物件もあります。
(2)売買契約書に特約を記載しておく。
前述の通り、許可(受理)されないと所有権移転登記が行えません。
その為、
「万が一許可(受理)されない場合は、売買契約は白紙となります。」
という特約を記載しておくことが必要です。
(3)許可申請(もしくは届出)に要する費用負担について、はっきりさせておく。
許可申請は手間が多く、許可申請内容も多岐にわたります。
その為、個人で許可申請を行なうことは難しく、
専門家(行政書士や土地家屋調査士等)にお願いすることになるケースも多いです。
専門家にお願いして発生する費用を 売主・買主どちらが負担するのか、
売買契約前に明確にしておくことが必要です。
農地の場合、上記(1)~(3)の他、
地盤の状態(地耐力)や上下水道の引込状況など、
一般的な宅地と異なる点もあります。
以上のことから、
農地を購入する際には、
事前に不動産業者や専門家(土地家屋調査士等)
にご相談することをおススメします。
当社にもお気軽にご相談下さい。 →
今日はこの辺で。
それではまた(^^)/
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